取扱業務

私たちの主な業務をご紹介いたします。
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不動産登記

不動産登記とは、大切な財産である土地や建物の権利の得喪及び変更が生じたときに、その旨を不動産登記簿に記録し公示することにより、その権利の保全を図り、取引の安全を守る制度です。

・所有権移転登記
土地建物の売買、相続及び贈与等の原因により所有権登記名義人を新所有者名義に変更する登記手続きの申請代理を行います。
・抵当権等の設定登記
金融機関の住宅ローン等を利用する際、金融機関が設定する抵当権や、各契約により発生する借地権等の設定登記手続きの申請代理を行います。
・変更登記
登記名義人が住所・氏名を変更、契約内容を変更したときに行う登記が権利の変更登記になります。 各種登記手続きの申請代理を行います。
・抹消登記
借入金を弁済した場合、抵当権が消滅しますが、このとき行う登記が抹消登記です。登記手続きの申請代理を行います。

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商業登記

商業登記とは、会社等の法人について設立から清算まで一定の事項を変更が生じたときに、その旨を商業登記簿に記録し公示することにより、会社等の信頼の維持を図り、取引の安全を守る制度です。

・設立登記
企業活動を開始するときには会社等の法人を設立登記することにより、その法人が成立します。設立登記手続きの申請代理を行います。
・変更登記
本店、商号、資本金、役員等の変更は、定められた期間内に登記をしなければなりません。変更登記手続きの申請代理を行います。変更登記を怠った場合、代表者個人が過料の対象となりますのでお気を付けください。
・解散、清算結了登記
企業活動を終了するときには会社等の法人を解散し清算事務が終了すると法人は消滅します。解散、清算結了登記手続きの申請代理を行います。

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裁判事務

平成15年4月に施行された改正司法書士法により、法務大臣の認定を受けた司法書士は、簡易裁判所における訴訟代理等の業務を行うことができます。具体的には,簡易裁判所における請求金額が140万円以下の事件について,訴訟・和解・支払督促・調停等の代理をすることができます。また,同様の事件について,相談に応じたり,裁判外の和解等について代理することもできます。 一方,請求金額が140万円を超える事件や,家事事件等については,本人の書類作成援助という形を通じて, 本人支援をすることができます。

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成年後見

認知症の方や知的・精神障害のある方など、判断能力の面で通常の方と同等の経済活動を行うことは困難なため、このような方でも安心して生活が出来るように法律的な観点からサポートするのが成年後見制度です。
・法定後見
法定後見制度は、現時点で判断能力が不十分な状態にある人に対して、家庭裁判所が後見人・保佐人・補助人などを選任する制度です。なお、本人の判断能力に応じて後見人・保佐人・補助人のいずれが選任されます。
・任意後見
任意後見制度は、本人自身が、将来判断能力が衰えた後の法律事務を信頼できる人に委託することにより,本人がなおスムーズな社会生活を営めるようにする制度です。

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債務整理

住宅ローンの返済が滞ったり、複数の消費者金融からの借入等で多重債務状態になった方々が。このような状態を抜け出し、経済的な再出発を図るために債務整理は不可欠です。なお,最近は,総量規制の適用外である銀行のカードローンからの借り入れで多重債務に陥る方々が増加していることが社会問題化しています。
債務整理の主なものは次のとおりです。
・任意整理
司法書士や弁護士が裁判外で任意に多重債務者を代理して債権者との間で支払方法等について交渉して和解することにより債務整理する方法です。なお,司法書士が代理することができるのは債権者1社あたりの残高が140万円以内の場合に限られています。また,債権調査の結果,過払い金が発見された場合,交渉や訴訟により回収し,他社への弁済に充てる等して合理的な債務整理を行います。
・自己破産
裁判所に自己破産の申し立てを行い,破産手続開始決定を受け,その後,個人破産の場合は免責許可決定を得て支払責任を消滅させる方法です。司法書士は,本人が破産申立書を作成するのを援助するという形で関与します。
・個人再生(小規模個人再生又は給与所得者等再生)
原則として3年間で一定の金額(原則として債務総額の5分の1と100万円を比較して多い方)を分割返済(3か月に1回)する計画を立て、この再生計画が裁判所に認められ,その計画通りに返済を完了すれば,残りの債務が免除されるという方法です。住宅ローンを負担している場合は,住宅ローンの支払いは従来通り継続しつつ,その他の債務について前述の処理を行うことで,持ち家を維持することが可能となる場合もあります(住宅資金特別条項)。司法書士は,本人が個人再生申立書を作成するのを援助するという援助するという形で関与します。

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相続業務

親族に相続が発生した場合、故人の遺産について、遺言や遺産分割協議により相続人や受遺者がその遺産を承継します。 司法書士は、相続による不動産の名義変更の申請や、戸籍の収集や相続関係説明図の作成、誰がどの遺産を相続するかの話し合いの結果をまとめた遺産分割協議書の作成を行います。 それ以外にも、相続放棄(財産よりも負債の方が多い場合などに遺産を一切相続しない手続)、特別代理人の選任申立(相続人の中に未成年者がいる場合の手続)、遺産分割調停の申立(遺産相続で争いになってしまった場合の手続)などで家庭裁判所に提出する書類の作成を行っています。 また、これから遺言書を作成したいとお考えの方への遺言の作成に関する相談や、遺言書の検認(申立自筆で書いた遺言書が見つかったときに行う手続)、遺言の内容を実現する人を選任する手続に関する書類の作成も行います。 このように司法書士は「相続手続」の専門家として、スムーズな相続の実現に貢献しております。

報酬について

お見積りさせていただきますので、お気軽に連絡ください。

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